■名称 第1条 本会議所は、社団法人横須賀青年会議所(Yokosuka Junior Chamber Incorporaed)と称する。 ■ 事務所 第2条 本会議所の事務所は、これを神奈川県横須賀市平成町2丁目14番地4に置く。 ■目的 第3条 本会議所は青年の英知と勇気と情熱を結集し、明るい豊かな社会の実現に向かて次の各号に掲げる事項の遂行を目的とする。
■室及び委員会 第35条 本会議所は、第3条の目的達成のために必要な事項を研究し、審議し及び実施するために委員会を置き、理事長が必要と認めた場合には、委員会の上部組織として室を置くことができる。 2 室には室長1人を、委員会には委員長1人、副委員長及び委員若干人を置く。 3 室長及び委員長は、理事のうちから理事会の承認を得て理事長が任命し、副委員長及び委員は、正会員のうちから理事会の承認を得て理事長が任命する。 4 室及び委員会の運営は、別に定める「社団法人横須賀青年会議所運営規程」による。 (部会) 第36条 本会議所は、会員の修練と親睦をはかるために部会(クラブ)を設置することができる。