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〒238-0013
神奈川県横須賀市平成町2-14-4
TEL.046-824-1061
FAX.046-824-1060
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よこすかシーサイドマラソン
2010年
11月
21日
(日)
開催!
よこすかシーサイドマラソン
よこすか市民ミュージカル
>>前回の公演の様子
毎月第2金曜日15:00〜15:30
横須賀JC出演中!
(社)日本青年会議所 神奈川ブロック協議会
(社)日本青年会議所
京都会議
(社)日本青年会議所 関東地区協議会
第1章 総則 第2章 会員 第3章役員 第4章 会議 第5章 顧問 第6章 管理
第7章 室、委員会及び部会 第8章 事務局 第9章 資産及び事業計画 第10章 定款の改正
第11章 解散及び残余財産の処分 第12章 雑則
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第1章 総 則

■名称
第1条 本会議所は、社団法人横須賀青年会議所(Yokosuka Junior Chamber Incorporaed)と称する。
■ 事務所
第2条 本会議所の事務所は、これを神奈川県横須賀市平成町2丁目14番地4に置く。
■目的
第3条 本会議所は青年の英知と勇気と情熱を結集し、明るい豊かな社会の実現に向かて次の各号に掲げる事項の遂行を目的とする。
(1) 経済・社会・文化及び政治に関する諸問題の研究を通 じて、社会開発(CommunityDevelopment)の積極的推進を図り、地域社会に貢献すること。
(2) 指導力開発(Leadership Development)を基調とした指導力訓練及び、会員相互の親睦を図ること。
(3) 関係諸団体と協力して、横須賀市の発展を通 じ日本経済の正しい進展を図ること。
(4) 日本青年会議所及び、国際青年会議所の機構を通 じ日本及び、世界の青年と提携し、国際的理解及び、親善を助長し、全世界の平和達成の原動力となること。
■運営の原則
第4条 本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わないものとする。 2 本会議所は、これを特定の政党の為に利用しないものとする。
■事業
第5条 本会議所は、第3条の目的達成の為に、次の事業を行なう。
(1) 経済・社会・文化及び政治に関し、この改善及び発展に関する研究並びにその実施。
(2) 社会開発の推進及び青少年問題に関する事業。
(3) 会員の個人的修練及び相互親睦に関する行事の開催。
(4) 国際親善関係の促進。
(5) 日本青年会議所・国際青年会議所及び国内国外の青年会議所並びに、その諸団体との提携。
(6) その他本会議所の目的を達成するために必要な事業。

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第2章 会 員
■会員の種類
第6条 本会議所の会員は次の4種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1) 正会員
(2) 特別会員
(3) 名誉会員
(4) 賛助会員
■会員の資格
第7条 会員の資格は次のとおりとする。
(1) 正会員
横須賀市内に在住又は在勤するもので、20才から40才までの品位 あるものとする。ただし、年度途中において40才を越えても年度内は、正会員の資格を有するものとする。
(2) 特別会員
正会員であった者で、40才を越えた者とし、特別会員に関する細則は、別 に定める「社団法人横須賀青年会議所会員資格規程」による。
(3) 名誉会員
本会議所に功労があるもので、理事会で推薦した者とする。
(4) 賛助会員
本会議所の目的事業に賛助する個人又は団体で、理事会の議を経た者とする。
■入会
第8条 本会議所に正会員として入会を希望する者は、正会員2名以上の推薦により、別 に定める「社団法人横須賀青年会議所資格規程」に基づき所定の入会手続きにより申し込まなければならない。
2 入会の可否は、理事会において決する。
■正会員の権限
第9条 正会員は、総会において1個の議決権を有し、本会議所の役員並びに日本青年会議所の役員及び委員に選任される資格を有する。
■入会金及び会費
第10条 会員(名誉会員を除く。第2項において同じ。)になろうとする者は、総会において定めるところにより、入会金を納入しなければならない。
2 会員は、総会において定めるところにより、会費を納入しなければならない。
3 会費納入の方法は、別に定める「社団法人横須賀青年会議所会員資格規程」による。
■退会
第11条 退会を希望する会員は、理事長に退会届を提出しなければならない。 2 会員が死亡し、又は解散したときは、退会した者とみなす。
■休会
第12条 休会を希望する正会員は、理事長に休会届を提出しなければならない。
2 休会中の正会員については、第9条の規定にかかわらず、同条に定める議決権及び資格を有しない。
3 正会員は、特別な理由のない限り休会中も会費の3分の1を越えない範囲で別 に定める金額を納入しなければならない。
4 休会中の正会員は、第1項の規程により届け出た休会の期間満了前に会員として復帰しようとするときは、理事長に復帰届を提出しなければならない。
5 休会中の正会員は、第1項の規程により届け出た休会の期間の延長を希望する場合には、理事長に休会期間延長届を提出しなければならない。
■除名
第13条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により除名することができる。
(1) 本会議所の体面を傷つけ又は、設立の主旨に反する行為があったとき。
(2) 会費納入義務及び出席義務を履行しないとき。
(3) その他会員として適当でないと認めたとき。
2 前項第1号又は第3号に該当して会員を除名する場合は、総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
■拠出金品の不返還
第14条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。

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第3章 役 員
■役員の種類
第15条 本会議所に、次の役員を置き、第4号に掲げる理事をもって民法上の理事とする。
(1) 理事長1名
(2) 副理事長1人以上4人以内
(3) 専務理事1人
(4) 理事(理事長、副理事長及び専務理事を含む)15人以上30人以内
(5) 監事2人
(6) 直前理事長1人
(7) 特別理事若干名
■役員の資格及び選任
第16条 理事及び監事は、本会議所の正会員(休会中の者を除く。以下同じ。)のうちから総会において選任する。
2 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
3 直前理事長は前年度の理事長たる正会員が就任する。この場合において、41才の直前理事長は正会員とみなす。
4 特別理事は、理事長経験者たる正会員のうちから、理事会において選任する。
5 役員選任の方法は、別に定める「社団法人横須賀青年会議所役員選任の方法に関する規程」による。
■役員の任期
第17条 役員の任期は、毎年1月1日より同年12月31日迄とする。ただし、補欠又は増員による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで引き続きその職務を行なうものとする。
■役員の解任
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、正会員の3分の2以上の同意により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
2 第13条2項の規程は、前項の規程により役員を解任しようとする場合に準用する。この場合において、同項中「前項第1号又は第3号」とあるのは「第18条1項」と、「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。
■役員の任務
第19条 理事長は、本会議所を代表し、所務を総理する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序に従い、理事長に事故あるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を代行する。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、本会議所の日常の業務を掌理する。
4 理事は、理事会を組織し、所務の執行を決定する。
5 監事は、民法第59条に掲げる職務を行ない、理事会に出席して意見を述べることができる。
6 直前理事及び特別理事は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし理事会における議決権は有しない。
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第4章 会 議
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