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第1章  総則 第2章  会員 第3章 役員 第4章  総会 第5章  理事会 第6章  顧問
第7章  例会、室及び委員会 第8章  基金 第9章  財産及び会計 第10章  管理
第11章  情報公開及び個人情報の保護 第12章  定款の変更、合併及び解散 第13章  附則
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第1章 総 則

■名称
第1条 本会議所は、公益社団法人横須賀青年会議所(Junior Chamber International Yokosuka)と称する。
■ 事務所
第2条 本会議所の事務所は、これを神奈川県横須賀市に置く。
■目的
第3条 本会議所は、第5条に定める事業を実施・展開することにより、地域社会と国家の健全な発展を目指し、資質の向上と啓発を努めるとともに国際的理解を深め世界の平和と繁栄に寄与することを目的とする。
■運営の原則
第4条 本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わないものとする。
■事業
第5条 本会議所は、第3条の目的達成の為に、次の公益目的事業を行なう。
(1) 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
(2) 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性の涵養を目的とする事業
(3) 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
(4) 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
(5) 地域社会の健全な発展を目的とする事業
(6) 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
(7) 国際相互理解の促進及び発展途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
(8) 前各号に掲げるもののほか、本会議所の公益目的の達成に必要な事業
2 前項に定めるほか、公益目的事業の推進に資するため必要に応じ次の事業を行う。
(1) 経済・社会・文化及び政治に関する諸問題の研究を通じて、社会開発(Community Development)の積極的推進を図り、地域社会に貢献すること。
(2) 指導力開発(Leadership Development)を基調とした指導力訓練を図ること。
(3) 関係諸団体と協力して、横須賀市の発展を通じ日本経済の正しい進展を図ること。
(4) 公益社団法人日本青年会議所及び国際青年会議所の機構を通じ、日本及び世界の青年と提携し、国際的理解及び親善を助長し、全世界の平和達成の原動力となること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、本会議所の目的を達成するために必要な事業
3 前各項の事業については神奈川県にて行うものとする。

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第2章 会 員
■会員の種類
第6条 本会議所の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)上の「社員」とする。
(1) 正会員
(2) 特別会員
(3) 名誉会員
(4) 賛助会員
■会員の資格
第7条 会員の資格は次のとおりとする。
(1) 正会員
横須賀市内に在住又は在勤するもので、20才から40才までの品位あるものとする。ただし、年度途中において40才を越えても年度内は、正会員の資格を有するものとする。
(2) 特別会員
正会員であった者で、40才を越えた者とし、特別会員に関する細則は、別に定める「公益社団法人横須賀青年会議所会員資格規程」による。
(3) 名誉会員
本会議所に功労があるもので、理事会で推薦した者とする。
(4) 賛助会員
本会議所の目的事業に賛助する個人又は団体で、理事会の決議を経た者とする。
■入会
第8条 本会議所に正会員として入会を希望する者は、正会員2名以上の推薦により、別に定める「公益社団法人横須賀青年会議所会員資格規程」に基づき所定の入会手続きにより申し込まなければならない。
2 入会の可否は、理事会において決する。
■会員の権利
第9条 正会員は、本定款に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要な事業に参加する権利を平等に享有する。
2 特別会員、名誉会員、賛助会員については別に定める。
■会員の義務
第10条 会員は、定款その他の規則を遵守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。
2 正会員は、入会に際し総会において定める入会金を納入しなければならない。
3 名誉会員を除く会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。
■退会
第11条 会員が本会議所を退会しようとするときは、その年度の会費を納入し、退会届けを理事長に提出しなければならない。
2 退会は理事会の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由があるときはこの限りではない。
■資格の喪失
第12条 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失う。
(1) 退会したとき
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
(4) 除名されたとき
(5) 会費を納入せず、督促後なお会費を3ヶ月以上納入しないとき
(6) 総正会員が同意したとき
■休会
第13条 正会員がやむを得ぬ事由により長期間各種会議、行事に出席できないときは、理事会の承認を得て、休会することができる。
■除名
第14条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の3分の2以上の議決を得て、その会員を除名することができる。
(1) 本会議所の体面を傷つける行為、又は設立の主旨に反する行為があったとき
(2) 会費納入義務及び例会出席義務を履行しないとき
(3) その他会員として適当でないと認めたとき
2 前項第1号又は第3号に該当して会員を除名する場合は、総会の日の1週間前までに、理由を付して除名をする旨の通知をし、総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
3 除名が議決されたときは、その会員に対し通知するものとする。
■会員資格喪失に伴う権利及び義務
第15条 会員が第14条の規定によりその資格を喪失したときは、本会議所に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本会議所は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。
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第3章 役 員
■役員の種類
第16条 本会議所に、次の役員を置く。
(1) 理事長1名
(2) 副理事長1名以上4名以内
(3) 専務理事1名
(4) 理事(理事長、副理事長及び専務理事を含む)15名以上20名以内
(5) 監事2名
■選任等
第17条 役員は、総会においてこれを選任する。ただし理事長は、理事会で選定する。
2 役員は、正会員のうちから選任する。
3 監事は、本会議所の理事若しくは使用人を兼任することができない。
4 役員選任の方法は、別に定める「公益社団法人横須賀青年会議所役員選任の方法に関する規程」による。
■理事の職務・権限
第18条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより本会議所の業務の執行を決定する
2 理事長は、一般社団法人・財団法人法上の代表理事とし、業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐して業務をつかさどる。
4 専務理事は、理事長、副理事長を補佐し、本会議所の業務を執行する。
5 理事会は、理事長以外の理事のなかから、一般社団・財団法人法第91条第1項第2号の業務執行理事を選任することができる。
6 理事長、専務理事及び第5項の業務を執行する理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
■監事の職務・権限
第19条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行を監査すること。
(2) いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本会議所の業務及び財産の状況を調査することができる。
(3) 本会議所の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
(5) 理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(6) 総会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。
(7) 必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
(8) 前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知を発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
(9) 理事が総会に提出しようとする議案、書類その他電磁的記録その他の資料を調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。
(10) 理事が本会議所の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本会議所に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
■任期
第20条 理事として選任された者は、補欠として選任されたものを除き、選任された翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了する。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期が満了する時までとする。
3 理事は第16条第4号に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後、新たに選任された者が就任するまで、なお理事の権利義務を有する。
4 監事として選任されたものは、補欠として選任されたものを除き、選任された翌年の1月1日に就任し、翌々年の12月31日に任期が満了する。
5 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期が満了する時までとする。
6 監事は第16条第5号に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後、新たに選任された者が就任するまで、なお監事の権利義務を有する。
■辞任及び解任
第21条 理事は、理事会の承認を得て辞任することができる。
2 役員は、総会において解任することができる。
3 監事を解任する場合は、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
■直前理事長等
第22条 本会議所に、直前理事長、特別理事、顧問及び特別顧問( 以下「直前理事長等」という)を置くことができる。
2 直前理事長等の選任に関しては、第17条第1項前段の規定を準用する。ただし、直前理事長に関してはこの限りではない。
3 直前理事長は、前年度理事長がこれにあたり、理事長経験を生かし、業務について必要な助言を行う。
4 特別理事は、理事長経験者たる者がこれにあたり、理事長経験を生かし、業務について必要な助言を行う。
5 顧問及び特別顧問は、理事長の諮問に答え、又は意見を述べることができる。
6 直前理事長等の任期及び辞任は第20条第1項から第3項及び第21条第1項の規定を準用し、解任は第21条第2項の規定を準用する。
■報酬等
第23条 役員は無報酬とする。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決により別に定める。
■取引の制限
第24条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合は、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする、本会議所の事業の部類に属する取引をしようとするとき
(2) 自己又は第三者のためにする、本会議所との取引をしようとするとき
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本会議所とその理事との利益が相反する取引をしようとするとき
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取り扱いについては第39条第1項第3号に定める理事会の規則によるものとする。
■責任の免除
第25条 本会議所は、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、総会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 本会議所は外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任限度額は金三十万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
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第4章 総 会
■種類
第26条 本会議所の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
2 毎年1月に開催される通常総会をもって一般社団・財団法人法上の定時社員総会とする。
■構成
第27条 総会は、正会員をもって構成する。
■権限
第28条 総会は、一般社団・財団法人法に規定する事項並びにこの定款で定めるもののほか、次の各号を議決する。
(1) 役員の選任及び解任
(2) 理事長(代表理事)候補者の選出
(3) 定款の変更
(4) 事業計画及び収支予算の決定並びに変更
(5) 事業報告及び会計報告の承認
(6) 本会議所の解散及び残余財産の処分方法
(7) 次に掲げる規則の制定、変更及び廃止
ア 役員選任の方法に関する規則
イ 会員資格に関する規則
ウ 会費及び入会金に関する規則
(8) 会員の除名
(9) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受
(10) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
(11) 理事会において総会に付議した事項
(12) 前各号に定めるほか、法令に規定する事項及びこの定款に定める事項
■開催
第29条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が決議したとき
(2) 議決権の10分の1以上を有する正会員から、臨時総会の目的たる事項及び招集の理由を示して開催の請求が理事にあったとき
(3) 監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
■招集
第30条 総会は、前条第2項2号の場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。ただし次項3号又は4号に掲げる事項を定めた場合は、この限りではない。
3 一般社団・財団法人法第37条第2項の規定により正会員が総会を招集する時を除き(社員が、裁判所の許可を得て社員総会を招集する場合)、総会を招集する場合は次に掲げる事項の決定は理事会の決議によらなければならない。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 総会の目的である事項があるときは、当該事項
(3) 総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
(4) 総会に出席しない正会員が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
(5) 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
4 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
5 総会を招集する場合には、総会の日時、場所、目的である事項を記載した書面または、電磁的方法により、開催日の1週間前までに正会員に通知しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面または、電磁的方法により議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。
6 理事長は、あらかじめ法令で定めるところにより正会員の承諾を得たときは、当該正会員に対し、前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。
■議長
第31条 総会の議長は、理事長もしくは理事長の指名した者がこれにあたる。ただし、第29条第2項第2号に基づき臨時総会を開催した場合は、出席正会員のうちからこれを選出する。
■定足数
第32条 総会は、正会員の過半数の出席をもって成立する。ただし、休会中の正会員は現在数及び定足数に算入しない。
■議決
第33条 総会の議事は、一般社団・財団法人法第49条2項に規定する事項及び本定款に特に規定するものを除き、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決する。ただし、可否同数の時は議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は正会員として表決に加わることができない。
■書面による議決権の行使等
第34条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法により表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合において、第33条1項の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会決議があったものとする。
■議決権
第35条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
■議事録
第36条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちから選任された議事録署名人2人が署名押印しなければならない。
■総会規則
第37条 総会の運営に関して必要な事項は、法令又はこの定款に定めるものによる。
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第5章 理事会

■構成
第38条 理事会はすべての理事をもって構成する。
■権限
第39条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の各号の職務を行う。
(1) 理事長の選定及び解職
(2) 総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(3) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項の決定(第28条第1項第7号に掲げるものを除く)
(4) 前各号に定めるもののほか本会議所の業務執行の決定
(5) 理事の職務執行の監督
2 理事会は次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。
(1) 重要な財産の処分及び譲り受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会議所の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)
(6) 第25条第1項の責任の免除
3 監事は理事会に出席し、必要があると認められるときは意見を述べなければならない。
4 直前理事長等は理事会に出席し、意見を述べることができる。
■種類及び開催
第40条 理事会は通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は毎事業年度12回以上開催する。
3 臨時理事会は次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4) 第19条第1項第7号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき又は第19条第1項第8号の規定により監事が招集したとき
■招集
第41条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集した場合を除く。
2 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに各理事及び各監事に対し通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
■議長
第42条 理事会の議長は、理事長もしくは理事長の指名した者がこれにあたる。
■定足数
第43条 理事会は、議決に加わることができる理事の過半数の出席をもって成立する。
■議決
第44条 理事会の議事は、本定款に別段に定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数をもって決する。ただし、可否同数の時は議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は理事として表決に加わることができない。
3 本条第1項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
■決議の省略
第45条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
■報告の省略
第46条 理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第18条第6項の規定による報告には適用しない。
■議事録
第47条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは出席した理事長及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。
2 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

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第6章 顧 問
■顧問
第48条 本会議所に、若干名の顧問・特別顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3 特別顧問は顧問を務めた者の中で特別な功績があった者とし、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
4 顧問は、特定事項について、理事長の諮問に応ずる。
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第7章 室、委員会及び部会

■例会
第49条 本会議所は、年12回以上例会を開催する。
2 例会の運営については、理事会の議決により定める。
■室及び委員会
第50条 本会議所は、目的達成に必要な事項を調査、研究、審議し、又は実施するために委員会を置き、理事長が必要と認めた場合には、委員会の上部組織として室を置くことができる。
2 室は室長、副室長、幹事及び委員、委員会は、委員長、副委員長、幹事及び委員をもって構成する。
3 室長及び委員長は、正会員のうちから理事長が推薦し、理事会においてこれを選任する。
4 正会員は、理事長、副理事長、専務理事、監事及び直前理事長等を除き、原則として全員がいずれかの室及び委員会に所属しなければならない。
5 室及び委員会の議事録については、第47条第2項を準用する。

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第8章 基 金
■基金の拠出
第51条 本会議所は、会員又は第三者に対し、「一般社団・財団法人法」第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
■基金の取扱い
第52条 基金の募集、割当て、払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の議決により定める「基金運用規程」によるものとする。
■基金拠出者の権利
第53条 本会議所は、第70条による解散のときまで基金をその拠出者に返還しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず本会議所は、次条に定める基金の返還手続きにより、基金をその拠出者に返還できるものとする。
3 本会議所に対する基金の拠出者の権利については他人に譲渡並びに質入及び信託することはできないものとする。
■基金の返還の手続
第54条 基金の返還は、総会の決議に基づき、一般社団・財団法人法第141条に規定する限度額の範囲内で行うものとする。
2 前条第2項の基金の返還の手続きについては総会の決議により定めるものとする。
■代替基金の積立
第55条 基金の返還をする場合には、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については取り崩しを行わないものとする。
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第9章 財産及び会計
■特定財産の維持及び処分
第56条 第5条の公益目的事業を行うために不可欠な特定財産については、その適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により特定財産の全部若しくは一部を処分又は担保に提供するには、総会において、議決に加わることができる総正会員の3分の2以上の議決を得なければならない。
3 特定財産の維持及び処分について必要な事項は、総会の議決により次条に定める財産管理規定によるものとする。
■財産の管理・運用
第57条 本会議所の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は、総会又は理事会の議決により別に定める運営規程によるものとする。
■事業年度
第58条 本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
■会計原則並びに区分
第59条 本会議所の会計は、法令及び行政庁の指導に従い、その行う事業に応じて、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2 収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分し、各収益事業等ごとに特別の会計として経理しなければならない。
■事業計画及び収支予算
第60条 本会議所の事業計画、収支予算、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の議決を得て総会の承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にもかかわらず、やむを得ない理由のため、予算が成立しない場合は、理事会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じて総会まで収入及び支出することができる。
3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
4 第1項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
■事業報告及び決算
第61条 本会議所の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得たうえで、通常総会において承認を得るものとする。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類については、次の各号に掲げる書類とともに、毎事業年度終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
(1) 監査報告
(2) 役員名簿
(3) 役員報酬等の支給基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
3 本会議所は、第1項の通常総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより貸借対照表を公告するものとする。
4 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すか本会議所の財産に繰り入れるものとし、剰余金の分配は行わない。
■長期借入金及び重要な財産の処分又は譲り受け
第62条 本会議所が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得なければならない。
2 本会議所が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を得なければならない。
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第10章 管 理
■事務局
第63条 本会議所の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には所要の職員を置くことができる。
3 重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の議決により別に定める。
■備付け帳簿及び書類
第64条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款その他諸規則
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事の名簿
(4) 認定、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める理事会及び総会の議事に関する書類
(6) 財産目録
(7) 役員の報酬規程
(8) 事業計画書及び収支予算書
(9) 事業報告書及び計算書類等
(10) 監査報告書
(11) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については法令の定めるところによるとともに、第65条第2項に定める情報公開規程によるものとする。
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第11章 情報公開及び個人情報の保護
■情報の公開
第65条 本会議所は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める庶務規程による。
■個人情報の保護
第66条 本会議所は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
■公告
第67条 本会議所の公告は、電子公告による。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
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第12章 定款の変更、合併及び解散
■定款の変更
第68条 この定款は、第74条の規定を除き、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
2 前項の変更を行う場合、公益目的事業の種類又は内容の変更等法令で定めたものについては行政庁の認定を受けなければならない。
3 前項に掲げるもの以外の変更については、遅滞なく行政庁に届けなければならない。
■合併等
第69条 本会議所は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届けなければならない。
■解散
第70条 本会議所は一般社団・財団法人法第148条1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。
■公益目的取得財産残額の贈与
第71条 本会議所が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、総会の議決により、本会議所と類似の事業を目的とする他の公益法人、若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人、又は国、若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
■残余財産の処分
第72条 本会議所が解散等により清算するときに有する残余財産は総会の議決により、本会と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。
■清算人
第73条 本会議所の解散に際しては、清算人を総会において選任する。
■解散後の会費の徴収
第74条 本会議所は、法令で定める場合を除き、解散後においても清算完了の日までは、総会の議決を経てその債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴収することができる。
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第13章 補 則
■委任
第75条 本定款に別に定めるもののほか、本会議所の運営に必要な事項は、理事会の議決により、別に定める。

 附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の代表理事は及川浩一とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第58条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

定款
収支予算書
   
 
 
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