■名称 第1条 本会議所は、公益社団法人横須賀青年会議所(Junior Chamber International Yokosuka)と称する。 ■ 事務所 第2条 本会議所の事務所は、これを神奈川県横須賀市に置く。 ■目的 第3条 本会議所は、第5条に定める事業を実施・展開することにより、地域社会と国家の健全な発展を目指し、資質の向上と啓発を努めるとともに国際的理解を深め世界の平和と繁栄に寄与することを目的とする。 ■運営の原則 第4条 本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わないものとする。 ■事業 第5条 本会議所は、第3条の目的達成の為に、次の公益目的事業を行なう。
■構成 第38条 理事会はすべての理事をもって構成する。 ■権限 第39条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の各号の職務を行う。
■例会 第49条 本会議所は、年12回以上例会を開催する。 2 例会の運営については、理事会の議決により定める。 ■室及び委員会 第50条 本会議所は、目的達成に必要な事項を調査、研究、審議し、又は実施するために委員会を置き、理事長が必要と認めた場合には、委員会の上部組織として室を置くことができる。 2 室は室長、副室長、幹事及び委員、委員会は、委員長、副委員長、幹事及び委員をもって構成する。 3 室長及び委員長は、正会員のうちから理事長が推薦し、理事会においてこれを選任する。 4 正会員は、理事長、副理事長、専務理事、監事及び直前理事長等を除き、原則として全員がいずれかの室及び委員会に所属しなければならない。 5 室及び委員会の議事録については、第47条第2項を準用する。
附 則 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は及川浩一とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第58条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。